Excite ニュース|かぎ十字を変更
別に商標登録しなくてもいいと思うのと(登録拒否ということは誰も登録できないわけで、商業的には占有ができない)、単なるロゴとして表示するのは規制されないのではないか?
具体的なマークについて、まんじの記号をまんま使用しているのかどうか見ていないので分からないが、仮にそのままだとするとまんじの記号は仏教のマークとして、少林寺拳法に限らず用いられているはず。それを商標登録するというのは広く知られている記号を独占的な商用権利を得る、ということで、そのほうが問題がある。
最近の例でいえば2ちゃんねるにでてくるモナー猫というアスキーアートの猫のキャラクターを一企業が登録しようとして反発されたことがある。商標登録について海外での法律は一律ではないはずだから、EUやアメリカでは駄目そうだが地域によってオーケーなのでは、なんといってもまんじマークのほうが歴史的にも古いわけだし、ナチスが採用したのは仏教マークがヒントになっているという説もある。ただ、商標でなくてもシンボルとして表していけばいいのと、反ナチス・ファシズムの活動でもすれば理解も得られるだろうし、似たような記号だからこそ、むしろ危機意識を感じさせていいのではないかと思う。